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(・∀・)合資会社を作ろう〜設立編〜

  1. はじめに

    このHPでは、合資会社の設立から解散までの内容を書いていきます。実際に私が行ったり悩んだりした内容ですので、より具体的でより実用的な役立つ情報になると思います。 ただ、これらの情報がすべてでないので、合資会社を設立する場合は、かならず本を1冊購入した方がいいと思います。 私が購入した本は 「会社を辞めたら資金なしでも合資会社をつくりなさい-小規模・小資本で始める"マイカンパニー"設立完全マニュアル」 です。この本で合資会社のだいたいの概要がわかります。また、amazon.comなどで検索すればさらに本が見つかりますが、どの本も似たりよったりなので1冊で十分だと思います。また、レッツ合資会社さんのHPでは合資会社について多くの情報があります。

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  2. 必要なアビリティ

    合資会社を設立するには下記のアビリティが必要です。

    • 法務局、税務署、市町村役場、都道府県税事務所を探す能力
    • 登記申請書類を書く能力
    • 登記申請後の書類を書く能力
    • 法務局員と会話をする能力
    • 15万円ぐらいのマネー
    • はじめの一歩を踏み出す勇気


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  3. 協力な助っ人

    もしも、下記の職業の人が、友達や知合いにいたら協力な助っ人となりますが、アウトローなあなたは1人りでも大丈夫。

    • 行政書士
    • 税理士


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  4. 合資会社とは何?

    合資会社は「ゴウシガイシャ」と読みます。会社と言えば、株式会社とか有限会社をよく聞きますが、日本には4つの会社があります。 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社(ゴウメイカイシャ)です。正確には会社と言わずに法人といいます。合資会社は法人の1つになります。この4つ以外にNPO法人というものもあります。各法人の違いは下記の表のようになります。

    法人の種類
    株式会社 有限会社 合資会社 合名会社
    最低資本金 1000万円(※1) 300万円(※1) 1円から可能 1円から可能
    社員 1人以上無制限 1人以上50人まで 1以上の無限責任社員と1以上の有限責任社員の2名以上 2以上の無限責任社員
    取締役 3人以上、任期2年 1人以上、任期制限なし 無限責任社員、任期制限なし 全社員、任期制限なし
    代表取締役 1人以上 定めなくてよい 無限責任社員 全社員
    監査役 1人以上、任期3年 定めなくてよい 不要 不要
    最高議決機関 株主総会 社員総会 無限責任社員 無限責任社員
    ※1:中小企業挑戦支援法で資本金1円から設立可能です。ただし一定の期間後に最低資本金の額まで増やす必要があります。それができない場合は解散します。

    簡単に各項目を説明します。

    資本金
    法人を作るには資本金という、会社が一番最初に持っているお金が必要になります。個人の場合は、資本金の金額からして、有限会社、合資会社、合名会社になると思います。株式会社を作るには、資本金が1000万円、有限会社には300万円が必要となります。中小企業挑戦支援法により1円からでも株式会社、有限会社が設立できますが、数年後にはその資本金額まで増資する必要があります。そのため、株式会社は個人では難しいと思います。また昔は、株式会社の最低資本金も低かったため、世の中はいっぱい株式会社があるそうです。合資会社の場合は、資本金1円から作れます。後、世の中の9割は株式会社と有限会社だそうです。合資会社はマイナーな法人になります。

    社員★重要★
    法人の場合、社員というのは代表を表します。一般的な会社で使う社員とは労働者のことですが、正式には社員というと会社の代表を示します。株式会社、有限会社の場合は、社員は1人りでできます。合資会社の場合は、無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1名以上、合名会社の場合は無限責任社員が2名以上必要です。

    ここで無限責任社員と有限責任社員の説明をしておきます。なんとも長い名前ですが、無限責任社員の方が、有限責任社員よりも偉い存在になります。従って、合資会社の場合、無限責任社員と有限責任社員なので、無限責任社員が右といえば右、左といえば左に進みます。合名会社の場合は、社員がすべて無限責任社員なので、権限が対等となり、1人りの無限責任社員が右で、もう1人りの無限責任社員が左なら、どちらにも進めなくなります。そのため、合名会社よりも合資会社の方が立場がはっきり分かれていています。

    また、無限責任社員の「無限」と有限責任社員の「有限」という意味について述べておきます。これらの意味が重要になるのは会社が破産したりして会社が債務(借金を支払う義務)を抱えた場合です。話を丁寧にするために、株式会社から話しています。株式会社の場合、会社は株主の持ち物です。会社が借金を抱えて倒産した場合、その債務は、持ち主である株主になりそうですが、株式という仕組み的に株主には責任がかからないようになっています。株式会社の場合、会社が借金を抱えて倒産したら、会社の資産を売り払って債務を支払います。それでも残る債務は、誰の債務にもならず不良債権となります。お金を貸している銀行や、売りかけをしている企業が損をします。株式会社は、取締役や代表取締役のものではなく、株主のものです。次に、有限会社です。有限会社は、その社員の持ち物になります。有限会社が倒産して、債務が発生した場合、その責任は社員にかかります。しかしながら、社員は、自分が出資したお金(資本金に出したお金)以上の債務は支払わなくてよいことになっています。つまり資本金に100万円だして、会社が倒産し債務を抱えたら、その100万円さえ手放せば、それ以上の債務は負わなくていいということです。この責任が社員に「有限」なことから有限会社という名前らしいです。次に、合資会社です。合資会社には、無限責任社員と有限責任社員がいますが、有限責任社員の扱いは、有限会社の社員と同じ扱いになります。つまり、会社が倒産して、債務をかかえた場合、有限責任社員は出資したお金を手放せば、それ以上の債務はかかりません(責任が有限)。一方、無限責任社員は、「無限」と名前についているとおり、会社が抱えた債務はすべて無限責任社員がおうこととなります。会社が倒産し、すべての資産を売り払っても残る債務は無限責任社員の債務となります。この責任が無限ということから無限責任社員という名前になっています。従って、無限責任社員というのは非常に怖い立場の社員になります。ただし、会社の債務が無限責任社員の債務となった場合でも、個人破産とかを行えば、その債務はなくなるそうです。最後に合名会社ですが、この無限責任社員は、合資会社の無限責任社員と同じです。

    取締役、代表取締役
    取締役、代表取締役は会社の代表になります。合資会社の場合、無限責任社員が代表です。

    監査役
    株式会社のみ監査役を定める必要があります。会社がうまくいっているかを監査する人だそうです。この仕組みは結構面倒らしく、この監査役からも個人でも株主会社は無理です。

    最高議決機関
    最高議決機関は会社の重要事項を決める場所です。株式会社は株主の持ち物なので、重要事項は株主が決めます。有限会社は社員の持ち物なので、社員間できめます。合資会社、合名会社は無限責任社員の持ちものなので、無限責任社員が決めます。

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  5. 合資会社の特徴とメリット

    合資会社の特徴として次のものがあげられます。

    • 個人活動をベースに営利目的を行うための法人です
    • 資本金が1円からでも始められます
    • 法人設立(登記) の費用が他の法人より安く簡単です
    • 1人以上の無限責任社員と、1人以上の有限責任社員の最低2名の社員が必要です
    • 無限責任社員が代表者です
    • 会社が倒産し、債務が派生した場合、無限責任社員がその責任をおいます
    • 株式会社への転換はできません

    合資会社は個人ベースで1番簡単に設立できる法人です。ただし、最低、無限責任社員1人、有限責任社員1人が必要なので2人りいります。一般的には、自分が無限責任社員になって、身内の人に有限責任社員になってもらうようです。友達などを有限責任社員にするのは、将来的に問題が起こる可能性が高いのでやめた方がいいようです。

    お金があって(300万ほど)、安全思考でマイカンパニーを持ちたい人は有限会社の方がいいと思います。合資会社は、あまりお金をかけたくない方にいいと思います。

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  6. 合資会社設立のスケジュール

    合資会社を設立スケジュールは、          法務局で登記     |             |     |(約1週間)         |(約1週間)     ↓             ↓ (無事に登記できた場合) ← (登記書類に不備があった場合)   法人設立完了      補正日:登記書類を修正します     |     |(書類提出は各機関で期限あり、1〜2ヵ月以内)     ↓ 銀行口座開設、税務署、市町村役場、都道府県税事務所の書類提出
    です。法人設立は1〜2週間程度必要です。その後、税務署、市町村役場、都道府県税事務所の各機関に書類提出する必要があります。

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  7. 合資会社に必要なお金

    マネー
    名前 お金 内容


    資本金 1円以上 法人を設立するには、資本金が必要です。無限責任社員と有限責任社員が出資します。
    法人代表印代 数千円 法人の代表印(実印)を作成する必要があります。
    法人銀行印代 数千円 法人の銀行印を作成する必要があります。法人代表印や個人印を利用することも可能。
    無限責任社員印鑑証明代 数百円 登記の際に、無限責任社員の印鑑証明が必要です。
    登記印紙代 60,000円 登記の際に、登録免許税納付用台紙に必要な印紙代です
    印鑑証明書交付申請書印紙代 500円 印鑑証明書交付申請書に必要な印紙代です。登記には必要ないが、追々必要になるため申請しておく
    登記簿謄抄本申請書印紙代 1,000円 登記簿謄抄本申請書に必要な印紙代です。登記には必要ないが、追々必要になるため申請しておく
    定款に貼っておく印紙代 40,000円 定款を1つ自社で保存しておきますが、その定款に40,000円の印紙を貼る必要があります。
    貼っておかないと法律に違反するようですが、貼らない方もいるそうです。税務調査でもない限り、必要になることはありません。自己判断に任せます。


    弥生会計 ●弥生会計 04 Professional
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    ●弥生会計 04 Standard
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    法人設立後の帳簿にStandard版かProfessional版のどちらかが必要。友人、知人から譲り受けたりできたらラッキーです。インターネットで安く見つかるかもしれません。弥生会計Standard版とProfessional版の違いはコチラをご覧下さい。
    定款コピー代 約90円 登記後の手続きによる、税務署、市町村役場、都道府県税事務所に定款のコピーが必要です。1冊3枚綴りとして計算すると、3X3部=9枚(90円)
    登記簿謄抄本コピー代 約200円 銀行口座作成、郵便口座作成、と登記後の手続きによる、税務署、市町村役場、都道府県税事務所に登記簿謄抄本のコピーが必要です。1冊4枚綴りとして計算すると、4X5部=20枚(200円)
    地方銀行口座作成代 1円以上 銀行口座設立に最低1円入金が必要です
    郵便口座作成代 1円以上 郵便口座設立に最低1円入金が必要です
    税金代(1年後) 最低70,000円 約1年後の決算後に、確定申告を行います。その際、法人が赤字の場合、法人住民税が最低7万円必要です。黒字の場合はもっと必要。


    解散登記申請書に貼る印紙代 30,000円 解散登記申請書に必要な印紙代です。支店がある場合は支店数X9,000円がさらに必要。
    登記簿謄抄本申請書印紙代(解散用) 1,000円 解散した場合、税務署、都道府県税事務所、市町村役場にコピーを提出する必要があります
    登記簿謄抄本コピー代(解散用) 約90円 解散した場合、税務署、都道府県税事務所、市町村役場にコピーを提出する必要があります。1冊3枚綴りとして計算すると、3X3部=9枚(90円)
    清算結了 清算結了登記申請書に貼る印紙代 2,000円 清算結了登記申請書に必要な印紙代です。
    登記簿謄抄本申請書印紙代(清算結了用) 1,000円 清算結了した場合、税務署、都道府県税事務所、市町村役場にコピーを提出する必要があります
    登記簿謄抄本コピー代(清算結了用) 約90円 解散した場合、税務署、都道府県税事務所、市町村役場にコピーを提出する必要があります。1冊3枚綴りとして計算すると、3X3部=9枚(90円)


    ※解散、清算結了の部分は、法人を解散(潰す)場合に必要です。

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  8. サラリーマン必読

    法人を設立しようとしている、サラリーマンの方は、会社にバレてはまずいはずです。
    そのために下記のポイントを気をつけて下さい。

    (1)会社の人には話さない

    口は災いのもとです。法人を設立しようとしていることを話してはいけません。すべての作業を誰にも気づかれないよう水面下で進めて下さい。

    (2)スケジュールの問題(休暇をとる必要があります)

    合資会社を設立するには、登記の作業や、その後、銀行口座開設、税務署、市町村役場、都道府県税事務所などに必要な書類を提出する必要があります。
    これらの作業を、本人以外が行う場合は、委任状が必要だったり、非常に面倒です。このため、すべての作業を自分で行う方がいいと思います。ただ、サラリーマンの場合、平日は仕事をしているので、そうそう休みを取れないと思います。ここは、念蜜にスケジュールを立てておくことが必要です。

    合資会社の場合、最短で作成しようとすると2日、念のため3日が必要になります。まず、登記という作業で1日必要です。作業的には書類を法務局に出すだけですが、本人が行く必要があるため、休みをとって下さい。次に、書類に不備がある場合は、補正日という日が必要です。これは登記書類を修正する日です。通常、登記から1週間後あたりにします。補正日は法務局の登記担当の方と相談して決めて下さい。登記書類に不備がある場合、この補正日が必要なため、1日休む必要があります。無事に登記が終了後、銀行口座開設、税務署、市町村役場、都道府県税事務所の書類提出が必要になります。この作業を1日ですべて終えます。

    まとめると、登記に1日、その1週間後にもう1日休みます。登記に問題がある場合は補正日にあて、無い場合は、書類の提出に当てます。補正日をとった場合は、さらに1週間後に休みをとり、書類の提出を行います。このスケジュールを行うには、すべての書類をあらかじめ準備しておく必要があるので、各機関に電話などして、書類をすべて用意しておいて下さい。必要な書類や書き方は下記に述べますので問題ないと思います。
    また、役所は盆休みや正月前後もしているので、そういう時期を狙って行えば、会社を休む回数を減らすこともできます。あまりに頻繁に会社を休むとあやしまれるので気をつけましょう。また、税務署、市町村役場、都道府県税事務所の書類提出は登記完了後より約1〜2ヵ月以内とありますので、登記が完了後、遅くとも1〜2ヵ月以内に休むことが必要です。ただ、これは形式上1〜2ヵ月であって、これを過ぎても罰金などはありません。遅れる場合は、各機関に電話しておけば大丈夫だと思います。

    ●最短で作成●
    1日目の休み:登記
    2日目の休み(↑より約1週間後):銀行口座開設、税務署、市町村役場、都道府県税事務所の書類提出

    ●補正日をはさんだ場合●
    1日目の休み:登記
    2日目の休み:(↑より約1週間後)補正日
    3日目の休み:(↑より約1週間後)銀行口座開設、税務署、市町村役場、都道府県税事務所の書類提出

    (3)現在の会社との雇用契約の問題

    サラリーマンの方は、必然的に、現在の会社と雇用契約を結んでいます。新たに法人を設立するとなると、現在の会社との雇用契約の問題がでてきます。ただ、法人を作っても、あなたは役員(無限責任社員)になるのであって、その会社と雇用契約を結ばなければ問題ないと思います。つまり、給与(役員の場合は報酬といいます)をもらわなければOKです。また、たとえ、もらったとしても、現在の会社が休みの土日に作業をして、給与(報酬)をもらっていると言えばいいと思います。また、何かしらの原因で、あなたが法人の役員になっていることが会社にバレた場合は、肉親や友人の会社で名前を貸しているだけなどと言っておきましょう。

    (4)住民税の問題

    会社にバレないために、住民税に気をつけないといけません。サラリーマンの方は、現在の会社の給与の所得税の支払いを会社が行っています。その所得税から、住民税というものが計算され、毎月の給与から差し引かれています。もし、法人を設立し、自分の会社から給与(報酬)を受けとった場合、あなたの所得が増えてしまい、結果として、住民税が増えます。この住民税は会社へ通知されるので、あまりにも住民税が多いと経理の人にあやしまれてしまします(住民税は市町村でことなるので多少の上下はあるそうです)。このため、もし、自分の会社から給与(報酬)を受け取る場合は、市役所へ行き、現在の会社の住民税と、自分の会社の住民税を別々に支払う手続きをする必要があります。これを行えば、自分の会社の住民税が増えても、それは、別途、自分で支払うので、会社へ通知される住民税が増えることはなくバレる心配はありません。

    しかし1番簡単な方法は、自分の会社から給与(報酬)を受け取らないことです。儲けをすべて会社の資産とします。給与(報酬)を受け取らないと自分にお金が入ってこなくて困る気がしますが、そこはマイカンパニーならではの方法があります。お金がいる場合は、会社から自分へ貸し付けという形でお金をかりるのです(もちろん金利は0、無期限で)。そうすれば、お金が必要なたびに、会社から貸し付ければ、いくらでももらうことができます。給与(報酬)という方法をとらなくても、形式的に貸し付けというだけで、自分のお金にできます。貸し付けは給与(報酬)でないので、所得税住民税も発生しません。貸し付けのお金は、お金を借りているので、いずれ返されなればいけませんが、自分の会社ですので、貸し付け期間を無期限にしておけば問題ありません。

    (5)国民年金、健康保険

    法人を設立した場合、その法人で国民年金や健康保険の加入が義務付けられていますが、サラリーマンの方は、すでに、今の会社で国民年金、健康保険に加入しているので、改めて手続きや加入をする必要はありません。

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  9. 司法書士と税理士

    世の中には○○士という方がいっぱいいます。合資会社に関連する○○士は司法書士と税理士です。

    ●司法書士
    合資会社を設立(解散)するには法務局という所で行いますが、 この手続きを代行してくれるのが司法書士です。おそらく設立で2〜6万円ぐらいの手数料だと思います。有限会社だともっとかかります。 合資会社であれば自分でできるレベルなので自分した方が節約できます。たぶん、あまりお世話にならないと思います。

    ●税理士●
    合資会社の帳簿付けには複式簿記が必要になります。また、決算期には青色申告が必要になります。今まで、何も知らない人が自分1人りで複式簿記や青色申告を行うことは難しいとかなり思います。弥生会計などのソフトがありますが、複式簿記の知識があって、はじめて1人りでできます。

    そこで、普通は、複式簿記や青色申告を税理士にお願いすることとなります。ただ、税理士はものすごいお金がかかります。通常、税理士は月々の顧問契約と決算処理を別々で行います。一般の企業では顧問税理士という方がいるようで月々の顧問契約料が10万とか、決算処理が20万とかの金額がいります。合資会社を設立しようとする方は、間違いなく、そのような金額は支払いたくないと思いますので、1番いいのは、格安の税理士を見るけることだと思います。私の場合は、合資会社で、帳簿付けが非常に単純なことをお願いして、月々の顧問契約を7,350円、決算を63,000円でお願いしました。それでも2年目からは税理士代がもったいないので自分で複式簿記と決算を行いました。1年目と2年目の業務が同じなら、1年目だけ税理士の方にお願いして、2年目から自分でするというのがよいと思います。
    私のサンプル(おいおい書く予定)を見ていただければ、かなりの部分1人りでできると思います。

    税理士については、「私が税理士を嫌う理由」「貴方が税理士に嫌われる理由」に面白い内容があります。

    ★重要★
    ただ、司法書士や税理士にお願いするのに何点かポイントがあります。

    まず、1つ目ですが、インターネットなどによる遠方の格安の税理士と契約を結ぶ場合、その税理士が蒸発しないとも限りません。決算期を前に行方不明になるとかなりのショックです。ですから、なるべく近場の税理士にお願いしましょう。

    2つ目、司法書士や税理士という職業の人は大変歳をとっています。あまり若い人はいません。ですから、メールやインターネットとかの知識をもってる人はあまりいないように思われます。質問などをするのにメールとか便利なので、なるべく若く、メールやインターネットの知識をもった人がいいと思います。

    3つ目、司法書士や税理士の人は大体、個人事業として行っていて、現金商売です。現金商売なので、相談や質問をしても、こっちがお金を払いそうというときは丁寧ですが、お金を払わないとわかれば、かなり冷たくされます。もし、税理士などと顧問契約を結んで決算を終えた後に解約しようと思っている方は、解約する意思をギリギリまで伝えてはいけません。自分が知りたい情報をなるべく正確に集めた後、月末ギリギリにサッソウと解約して下さい。お金が絡むことなのでドライな関係を保つ必要があります。彼らは味方ではありません、つねに金を出しそうな雰囲気を装い、情報を得ることが大切です。

    ★重要★
    法務局での登記や、複式簿記、青色申告など、すべてのことが始めてだと思います。そのため、すべての手続きがかなり面倒だったり、無理のような気がしますが、1度経験してみると、案外単純なものです。人は始めてのことになると、面倒に思うものです。司法書士や税理士の人は、お金をもらうために、その作業がどのぐらい面倒かを大げさにアピールすることがあると思いますが、そのような誘いにはのらないで下さい。初めての作業で面倒と思いますが、私のサンプル(おいおい書く予定)を見ていただければ、かなりの部分はクリアーできるはずです。また、法務局や税務署の担当の方も、何も知らないままに全部教えてとお願いすると嫌がられますが、自分がコレだけ知っていて、これだけ書いて来たんだけど、ココがわかりませんとお願いすれば案外普通に教えてくれるものです。法務局員に嫌がられても、税務局員に嫌がられても、税理士に嫌がられても負けないで下さい。

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  10. 青色申告

    法人の場合、決算期後の2ヵ月以内に確定申告を税務署でしないといけません。個人の場合、確定申告は白色申告、青色申告がありますが、法人の場合は、一部例外を除き、青色申告になります。青色申告では、複式簿記という方法で帳簿付けする必要があり面倒です。この複式簿記を手作業で行うことは到底無理なのでパソコンをソフトを購入します。弥生会計などのソフトが有名です。私もこのソフトを購入しました。弥生会計にはStandard版とProfessional版があり、法人の決算書を作成するにはどちらでも作成できます。弥生会計Standard版とProfessional版の違いはコチラを見て下さい。弥生会計も普通のお店で買うよりもインターネットやヤフオクなどで購入すればいくらかは安く買えると思います。また、○○○年度版といろいろありますが、基本的に年度が変わっても複式簿記の仕組みや必要な決算書は変わらないので最新バージョンを買う必要はありません。

    青色申告の書籍ですが、法人用のものはまずないと思います。個人用の青色申告の書籍でフリーのための青色申告デビューガイド改訂版!!がいいと思います。ただ、法人の青色申告と個人用の青色申告は違うので青色申告の雰囲気をつかむ程度にいいと思います。それと、世の中には「青色申告会」というものがあります。青色申告を行う方が集まって、いろいろ相談にのってくれる所らしいのですが、これもたぶん個人用になります。私は法人ですが、参加できますか、とお願いしたことがありますが、体よく断られました。

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  11. 確定申告

    法人の場合、決算期後の2ヵ月以内に確定申告を税務署で行います。サラリーマンの方は確定申告という言葉に馴染みがないと思います。確定申告は個人、法人それぞれにあります。

    ・個人の確定申告
    個人事業主とサラリーマンの方は1月1日から12月31日を区切りとして確定申告を行います。確定申告は次の年度の2月16日から3月15日です。サラリーマンの場合は、会社が確定申告を行っているので行う必要はありません(医療控除などを行う場合は別)。

    ・法人の確定申告
    法人の営業年度(自由に決めれます)に従い、その決算期から2ヵ月以内に行います。

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  12. 法務局、税務署、市町村役場、都道府県税事務所

    合資会社を作成するには、法務局、税務署、市町村役場、都道府県税事務所という所がでてきます。 法人を設立する場所によって、所轄(そのエリア)の法務局、税務署、市町村役場、都道府県税事務所があります。法人を設立する所轄の法務局、税務署、市町村役場、都道府県税事務所を調べておきましょう。 それぞれの役目は下記の通りです。

    法務局:合資会社を設立(解散)する手続きを行う所。まずはココにお世話になります。
    税務署:法人の確定申告を行う所。所得税を支払います。
    市町村役場:通常は市役所。法人事業税、法人住民税を支払う。
    都道府県税事務所:法人事業税、法人住民税を支払う。

    まとめると、法務局は法人設立の手続きを行う所、税務署、市町村役場、都道府県税事務所は税金を支払う所です。 また、住んでいる場所によっては、税務署、市町村役場、都道府県税事務所が微妙に違う場所もあるそうです。

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  13. 合資会社作成の準備(商号)

    合資会社作成の準備をしましょう。まずは、商号(会社の名前)です。名前には「合資会社」を前か後ろにかならず付ける必要があります。 漢字、ひらがな、英数字などが使えます。ただ、商号は、同一区内(同じ法務局の所轄)で同じ名前であったり、あまりに有名な企業の 名前(ソニーとかトヨタ)とかと同じだと断られます。法務局に行くと商号のチェックが行えるので、心配な方は事前にチェックする方が いいと思います。ただ、商号が許可されるかどうかは、所轄の法務局の担当の人の心1つなので、なるべく仲良くしておきましょう。 かっこいい名前を考えて下さい。

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  14. 合資会社作成の準備(印鑑作成)

    商号が決まったら印鑑を作成しましょう。この印鑑作成は結構楽しいのでがんばっていい印鑑を作った方がいいと思います。個人に印鑑があるように法人にも法人用の印鑑が必要となります。最低必要なのが法人の代表印(法人の実印)が1つです。他には銀行印や認め印、ゴム印などがあります。たぶん、法人を作ったら、銀行口座も開くと思うので、法人代表印と銀行印の2つを作った方がいいと思います。法人代表印を銀行印としても使えますが、書籍などは印鑑を併用せずに、それぞれ分けた方がいいと書いています。私の体験では、法人代表印と銀行印は印鑑の最大サイズが違うので、大きなサイズで法人代表印を作った場合は、銀行印に併用しようとしてもサイズが入らないなどのオチがあります。

    印鑑の作成は、 近くの印鑑屋や○○○.comなどに頼んでもいいですが、せっかくのマイカンパニーの印鑑なので少しかっこいいものの方がいいと 思います。私は、印たーネットでお願いしました。画像やフォントのサンプルを言えば、石で印鑑を作ってくれるので、なかなかいいです。
    法人代表印の制限ですが、一辺の長さが1cm四方の正方形より大きく、一辺の長さが3cm四方の正方形より小さい大きさです。つまり最低1cm以上、最大3cm以内の一辺になります。実印ですので、模様などは使えず普通の文字のみになります。個人的には、横長や縦長の代表印がかっこいいと思います。銀行印の方はなんでもOKで模様のみでもOKです。

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  15. 必要な印鑑

    合資会社作成には下記の印鑑が必要です。

    1. 法人代表印(実印)ココを見て作成して下さい
    2. 無限責任社員の実印:無限責任社員になる人(たぶん、あなた)の実印が必要となります。実印ですので、市役所に登録しておく必要があります。登記の際、その印鑑証明が必要になります。
    3. 有限責任社員の印鑑:合資会社では有限責任社員が必要になります。この人の印鑑が必要です。実印である必要はなく普通の印鑑でOK。

    最低、上記の3つが必要です。無限責任社員、有限責任社員が複数の場合は、それぞれに必要です。後は、

    ・法人銀行印
    ・法人みとめ印
    ・法人ゴム印

    などが必要です。銀行印はあった方がいいと思います。

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  16. 合資会社を設立には

    合資会社を設立するには法務局で登記という作業を行います。この登記が無事に完了すれば、合資会社の法人格が正式に認められたこととなります。登記を行うには、法務局に登記申請の書類を提出する必要があります。必要な書類は登記に必要な書類をご覧下さい。また、書籍などにも一通り説明があると思いますので見てみるといいと思います。念のために、登記を行う法務局の人にも聞いておいた方がいいです。

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  17. 登記に必要な書類

    登記には下記の書類が必要になります。 各書類のサンプルをリンクしていますのでご覧下さい。印鑑が必要な部分は○○印という記入をしています。また、各書類には透かしを入れていますが、この透かしは関係ありません。合資会社設立登記申請書と登録免許税納付用台紙、定款では割印という作業を行う必要があります。割印の押し方は登記書類の綴じ方をご覧下さい。

    登記に必要な書類
    書類名 書類の入手先 サイズ サンプル 印紙 備考
    合資会社設立登記申請書 自分で作成 B5   割印が必要
    割印の書き方は登記書類の綴じ方をご覧下さい
    登録免許税納付用台紙 自分で作成 B5 60,000円 割印が必要
    台紙にはただのB5の紙です。登記費用として収入印紙(登記印紙ではない)60,000円を貼ります
    割印の書き方は登記書類の綴じ方をご覧下さい
    定款 自分で作成 B4をおって使用 ●表紙
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    ●中身1
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    ●中身2
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      2通作成します
    1通は法務局に提出し、1通は自社で保存
    割印が必要
    書き方は登記書類の綴じ方をご覧下さい
    出資金領収書控 自分で作成 B5   有限責任社員が出資した資本金の領収書です
    登記用紙と同一の用紙 法務局でもらう B4 ●1枚目
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    ●2枚目
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      の目的が事業内容になります。法人は事業内容に記述した業務しか行ってはいけないので多目に書いておく方がいいと思います。また、事業内容の文面は法務局の係員に予めチェックしてもらった方がいいです。
    印鑑届書
    (法人代表印の届出)
    法務局でもらう B5    
    印鑑カード交付申請書
    (法人代表印の届出)
    法務局でもらう B5    
    無限責任社員の印鑑証明
    (無限責任社員の個人実印)
    市役所で作成 B5 数百円 個人の印鑑証明です
    市役所で発行してもらう必要があり有料です
    印鑑証明書交付申請書
    (登記には必要ないが、
    追々必要になるため申請しておく)
    法務局でもらう B5 1通500円 1通でOK
    登記簿謄抄本申請書
    (登記には必要ないが、
    追々必要になるため申請しておく)
    法務局でもらう B5 1通1,000円 1通でOK
    法人の証明書になります。法人の銀行口座を作ったり、何か契約を結ぶときに必要。大概はコピーでいいので、原本のみ1通作っておく。また必要な登記簿謄抄本は○月以内のコピーなどと日付していがあるので、まとめて原本を申請して古くなると使えなくなるので、原本が必要になったら申請するのがいい


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  18. 登記書類の綴じ方

    登記書類には、
    • 合資会社設立登記申請書
    • 登録免許税納付用台紙
    • 定款
    • 出資金領収書控
    • 登記用紙と同一の用紙
    • 印鑑届書(法人代表印の届出)
    • 印鑑カード交付申請書(法人代表印の届出)
    • 無限責任社員の印鑑証明(無限責任社員の個人印)
    • 印鑑証明書交付申請書(登記には必要ないが、追々必要になるため申請しておく)
    • 登記簿謄抄本申請書(登記には必要ないが、追々必要になるため申請しておく)


    を提出します。印鑑証明書交付申請書と登記簿謄抄本申請書は登記書類ではないですが、追々必要になるのでいっしょに出せばOKです。
    合資会社設立登記申請書〜無限責任社員の印鑑証明の綴じ方は下記の画像を参考にして下さい。

    登記書類の綴じ方(合資会社設立登記申請書,登録免許税納付用台紙,定款)
    登記書類の綴じ方(定款つづき,出資金領収書控,登記用紙と同一の用紙)
    登記書類の綴じ方(印鑑届書,印鑑カード交付申請書,無限責任社員の印鑑証,印鑑証明書交付申請書,登記簿謄抄本申請書)


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  19. 登記にGO

    登記書類すべてがそろったら、登記を行いに法務局にいきます。

    作業は書類を提出するだけですが、念のため、足りない書類がないか登記担当の方に聞きましょう。
    書類に不備がある場合は、補正日といって書類を直すための日を決めます。補正日も登記担当の人と相談して下さい。
    通常は、登記申請の1週間後ぐらいに補正日をとるそうです。サラリーマンの場合は、そうそう休みもとれないので 書類は不備がないようにしておくか、万が一、不備があった場合、補正日をとれるよう計画を立てておきましょう。

    無事に登記が完了したら、登記簿謄抄本をゲットして下さい。これが法人の証明書になります。
    今後、法人として、他の法人と契約などをするときに、この書類のコピーが必要となります。

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  20. 銀行口座を作ろう

    登記が無事に完了したら、銀行口座を作りましょ。あと、郵便口座もつくった方がいいと思います。
    必要なものは

    ・登記簿謄抄本のコピー
    ・法人銀行印

    です。
    登記簿謄抄本のコピーは登記の際に、登記簿謄抄本申請書を出しておけば、原本をもらえるので、 そのコピーを作っておきます。後は、印鑑をもって銀行口座に行って、口座作成して下さい。
    銀行口座の作成は、地方銀行などは簡単に作れますが、メガバンク(みずほや東京三菱など)は審査があったり面倒です。
    ここは、サクっと地方銀行の口座を作りましょう。 郵便口座も簡単に作れます。

    法人用の通帳を作ったら、そのお金の出入りは、きっちりと帳簿付けしないといけないので、くれぐらも個人的に使ったり してはいけません。

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  21. 登記後に必要な書類

    法人設立後、市町村役場、都道府県税事務所、税務署に法人を設立した届出を提出する必要があります。

    登記後に必要な書類
    分類 書類名 書類の入手先 提出期間 サンプル 備考


    法人設立届 市町村役場 設立から
    1ヵ月以内
     
    定款のコピー   設立から
    1ヵ月以内
      登記の際、作成した定款のコピーをもっていく
    登記簿謄抄本のコピー 法務局 設立から
    1ヵ月以内
      登記の際、申請した登記簿謄抄本のコピーをもっていく






    法人設立届 都道府県税事務所 設立から
    1ヵ月以内
     
    定款のコピー   設立から
    1ヵ月以内
      登記の際、作成した定款のコピーをもっていく
    登記簿謄抄本のコピー 法務局 設立から
    1ヵ月以内
      登記の際、申請した登記簿謄抄本のコピーをもっていく


    法人設立届 税務署 設立から
    2ヵ月以内
     
    減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 最初の確定申告まで 10万円以上の物を購入した際に減価償却という方法で経費にしていきます。減価償却では取得した時に全額必要経費ではなく、定額法と定率法の方法で数年に渡り経費としていきます。書籍によると定率法の方が得だそうです。法人の場合、デフォルトが定率法になりますので、定額法にしたいのでなければ書類は提出する必要はありません。無記入ですので、私は提出していますが、この提出は無意味です
    青色申告の承認申請書 税務署 設立から3ヵ月以内か最初の確定申告まで 通常、法人は青色申告が必要になり、この書類を提出します。同じような感じ書けばOKです。
    棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 最初の確定申告まで この書類はお店など在庫を抱える事業で必要になります。無記入ですので、私の場合、この提出は無意味です
    源泉所得税の納期の特例の承認に関するの届出書
    兼納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書
    税務署 特例をつける前月まで 給与などを支払った場合、源泉徴収という形で、所得税を天引します。そのお金は、通常毎月収めますが、人数の少ない法人の場合、年2回にすることができます。この書類はその申請です。私の場合、給与を支払う予定は無いですが、念のため提出。
    給与支払事務所等の開設届出書 税務署 事業開始の日から1ヵ月以内 サラリーマン必読の「住民税の問題」で書きましたが給与は支払わない方がよいと思います
    定款のコピー   設立から
    2ヵ月以内
      登記の際、作成した定款のコピーをもっていく
    登記簿謄抄本のコピー 法務局 設立から
    2ヵ月以内
      登記の際、申請した登記簿謄抄本のコピーをもっていく


    簡単にまとめると

    市町村役場:設立から1ヵ月以内
    都道府県税事務所:設立から1ヵ月以内
    税務所:設立から2ヵ月以内

    となります。提出期限を過ぎても罰金などはないので遅れる場合は電話しておけばいいと思います。また、正式には、社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署などの諸官庁への提出も必要ですが、別に提出しなくても問題ありません。

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  22. 法人設立完了

    登記が完了し、その後の届け出を行ったら完了です。ここで一区切りできます。
    後は約1年後の確定申告にむけて帳簿を付けの日々が始まります。


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  23. 弥生会計Standard版とProfessional版のどちらが必要?

    弥生会計には、Standard版とProfessional版あり機能が異なります。弥生会計04での機能の違いは

    弥生会計の機能比較

    にあります。

    Professional版にはいろんな機能がありますが、合資会社であればほとんど使わない機能です。

    ただ、Professional版にある「勘定科目内訳書(16種類)」が重要です。青色申告では、税務署の確定申告所に内訳書というものをつけて提出する必要があり、勘定科目内訳書はこの内訳書になります。従って、Professional版では簡単に内訳書が作れますが、Standard版では自分で作成する必要があります。

    内訳書は預金データなどの内訳なので、簡単なデータであれば作成できると思いますが、無難にしようと思うとProfessional版になるかと思います。

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  24. 税務調査

    税務調査は、黒字の法人にしか行われないそうです。税務調査というのは、収入をごまかしたりして、所得税の支払いを少なくしている法人に対して、未納の税金を納めさせるものです。従って、赤字が続いているで法人であれば、多少の所得隠しがあった所で、赤字分で相殺されてしまい、所得税を課すことができません。税務局も、税金がさらに取れると狙った法人に対して税務調査するのですから、毎年、赤字続きの法人には皆無になると思います。
    ちなみに、税務調査が行われる場合は、税務局の方から通知がくるそうで、この通知は断れないそうです。

    税務調査について

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  25. 法人と個人事業どっちが得?

    法人の方が個人よりも所得税で得をするには年間で800万ぐらい稼がないと得になりません。従って一般的な事業内容ならば法人にするメリットは無いように思われます。ただ、特殊な事業内容(株式投資など)は個人で事業内容と認められないため、法人の方が有利になる場合があります。

    「会社設立による節税メリットのインチキ!!」に面白い内容があります。

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  26. このドキュメントに書いていないこと

    下記の内容は、このドキュメントに書いていません

    • 法人の国民年金や健康保険の加入手続き
    • 複式簿記における減価償却の扱い
    • 複式簿記における交際費の扱い
    • 複式簿記における棚卸資産の扱い
    • 法人の黒字になった場合の確定申告書類の書き方(黒字になったことはありませんので、黒字の場合は各役所に聞いて下さい)


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  27. 用語説明

    • 割印
        2枚の書類が関連していることを証するため両書類にまたがって1つの印を押すこと。
    • 登記簿謄抄本
        登記簿:法人の登記や解散、結了など、法人の状態を示す文書。
        謄本:原本の内容をそのまま全部写しとった文書。
        抄本:書類の一部を書き抜いた文書。
    • 定款
        法人の目的・組織・業務などを定めた根本規則。つまり、会社の法律。
    • 報酬と賞与
        報酬:役員(無限責任社員や有限責任社員)に定期の支給されるお金(つまりサラリーマンでいう給与)
        賞与:役員(無限責任社員や有限責任社員)に臨時に支給されるお金(つまりサラリーマンでいうボーナス、賞与)
    • 法人
        営利目的を行う組織
    • 所得税
        所得(収入−経費−控除)に課せられる税金。前年度の所得から予想された税金を支払う。サラリーマンの場合、毎月給与から源泉徴収という形で会社が天引している
    • 住民税
        住んでいる市町村に支払う税金。所得税に比例する
    • 源泉徴収
        支払われるお金から所得税分をあらかじめ天引すること
    • 確定申告
        所得税を支払ったり、収めすぎた所得税を返してもらう(還付)ための手続き。個人事業主の場合は、1月1日から12月31日を区切りとして、2月16日から3月15日までに本年度に支払うべき所得税を計算して申告する。サラリーマンの場合は、会社が代行しているので行う必要がない。ただし、医療費控除など特殊な控除を行う場合は、自分で行う必要がある。法人の場合は、営業年度末から2ヵ月以内。
    • 年末調整
        サラリーマンの場合、前年度の所得から予想された所得税が源泉徴収という形で月々天引されている。年末になると、その人の所得の正確な金額がわかる。大概の場合、源泉徴収により所得税を支払いすぎているので、その差分がかえってくる。
    • 控除
        所得税から見逃してくれるお金。自分の保険代の控除、配偶者控除、医療費控除などさまざまな控除がある
    • 減価償却
        10万円以上の物を購入した際に減価償却(定額法と定率法)という方法で数年に渡り経費としていくこと

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  28. 参考


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